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レンタルご利用規約

制定 平成28年8月15日
株式会社ケンコー・トキナー

第1条(総則)

(1)お客様(以下「甲」)と(株)ケンコー・トキナー(以下「乙」)との間の交換レンズやスタジオ賃貸借契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下の規約が適用されます。
(2)この規約のほか、レンタル利用に関し当社が別途定める規約・細則等も、この規約の一部を構成するものとします。
(3)乙は乙の判断により、この規約(前項の規約・細則等も含む)の変更をすることができるものとし、規約変更後に成立したレンタル契約については、変更後の規約が適用されるものとします。甲は予めこれを了承するものとします。

第2条(入会・会員登録)

甲が本規約に同意し乙が定める手続きで入会申込みをし、乙の審査・登録手続き完了後に会員としての資格を有します。 但し、乙の入会審査において甲のお申込み内容の確認をさせていただく場合があり、入会・会員手続き完了後であっても入会をお断りさせていただく場合がございます。その場合入会・登録料のご返金はいたしますが、お断り内容の説明義務を乙は負いません。

第3条(商品の貸出)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。 但し、一度に複数台(回)のご利用やご返却前の追加ご利用につきましてはお断りする場合がございます。

第4条(レンタル期間)

(1)レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間といたします。
(2)この規約に基づくレンタル契約は、この規約に定める場合を除き、レンタル期間満了日まで解除又は終了させることができません。

第5条(レンタル料金)

甲は、レンタル契約締結日に乙が設定したレンタル料金に基づいたレンタル料に、消費税を付した金額(以下「レンタル料」)を乙に対して支払います。なお、レンズレンタル初回利用時は保証金1万円を甲は乙に預け入れます(レンズ返却時に返金)。

第6条(商品の引渡し)

(1)乙は甲に対し、商品をケンコー・トキナーサービスショップ店頭においてレンタル開始日に引渡し、甲は商品をレンタル終了日にケンコー・トキナーサービスショップ店頭で返還いたします。
(2)甲は乙から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後2日以内に乙に通知するものといたします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。

第7条(担保責任)

甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切保証をいたしません。

第8条(担保責任の範囲)

(1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を日割計算により減免することがあります。
(2)商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
(3)レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。

第9条(商品の使用、保管)

(1)甲は細心の注意をもって使用中の商品を保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。
(2)甲は商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
(3)甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をしません。また甲は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などしません。

第10条(商品の使用管理義務違反)

(1)甲の責により商品を紛失や損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品購入代金、損傷した商品修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。
(2)レンタル期間中に甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第11条(レンタル期間の延長)

甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度に基づきこの申し出を承諾し延長する場合がありますが、次のご利用が決まっている場合など延長をお断りする場合もあります。

第12条(商品の返却遅延の損害金)

甲が乙に商品の返却をする場合において、その返却を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返却の完了日までの遅延損害金を乙に支払います。この場合、遅延期間1日当りの損害金は、通常設定レンタル金額1日料金の100%といたします。またカード決済の場合には、返却予定日を過ぎても一向にご連絡がとれずご返却がなされない場合には、把握しているカード情報にて遅延料金・商品代金等を決済させていただく場合がありますので予めご了承下さい。

第13条(乙の権利の譲渡)

乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができます。

第14条(情報)

レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。

第15条(退会)

(1)入会申込み等における虚偽の申請、この規約への違反、商品の不適切な取扱い、その他乙が甲を会員として不適格と判断した場合。
(2)前項の場合、乙は甲に対して入会金・登録料の返還はいたしません。

第16条(合意管轄)

本規約から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

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